不動産相続でかかる税金とは?計算方法や控除も解説

不動産コラム

不動産相続でかかる税金とは?計算方法や控除も解説

親などが亡くなって相続が発生すると、不動産をはじめとする財産は、相続人が継承するのが一般的です。
ですが、どのような税金がどのくらいかかるのか不安になる方もいらっしゃるでしょう。
また、課税されるのであれば、できる限り納付額を減らしたいものです。
今回は不動産相続でかかる税金の種類や計算方法、利用できる控除について解説します。
土地や建物の相続を控えている方は、ぜひ参考になさってください。

不動産相続でかかる税金の種類とは?

不動産相続でかかる税金の種類とは?

まずは、不動産相続でかかる税金の種類について解説します。

種類1:登録免許税

種類としてまず挙げられるのが、登録免許税です。
登録免許税とは、登記の申請時にかかる税金となります。
先述のとおり、親などが亡くなり相続が発生すると、不動産などの財産は相続人が取得するのが一般的です。
土地や建物を継承したときは、名義変更をおこなわなくてはなりません。
名義変更の手続きのことを相続登記と呼び、相続登記の際に登録免許税が課税されます。
相続登記はこれまで任意の手続きでしたが、現在は義務化されているので、忘れないよう注意が必要です。
万が一忘れてしまうと、過料など行政上のペナルティーが生じることになります。

登録免許税の納税方法

登録免許税の納付方法は、原則現金での納付となります。
収入印紙を貼り付けて納付したり、オンライン申請なら電子納付したりすることも可能です。
現金で納付する場合、近くの金融機関で支払います。
登録免許税納付用の納付書に必要事項を記入し、窓口にて手続きをおこなってください。
支払が完了すると領収証書が交付されるので、登記申請書に貼り付けたあと、登記所に提出すると納付の完了です。
収入印紙を用いる場合は、コンビニエンスストアや法務局、郵便局にて購入します。
登録免許税納付用台紙に、収入印紙を貼り付けて提出すれば、納税の完了です。

種類2:相続税

不動産相続でかかる税金の種類として、相続税も挙げられます。
取得した財産の総額が、基礎控除額を超えた部分に対してかかる税金の種類です。
そのため、財産の総額によっては非課税になることもあります。

相続税の納税方法

相続税は、原則現金での一括払いです。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納付しなければならないので、まとまった現金を用意する必要があります。
ちなみに平成29年から、クレジットカード払い(支払いサイトを利用)が可能となっています。
現金を持って支払いに行く必要がなく、いつでも納税できるのがメリットです。
使い勝手が良くなりましたが、1回の支払いにつき1,000万円未満であることや、領収書が発行されないことなどがデメリットとなります。
決済手数料もかかるので、現金での支払いとどちらが良いかを考える必要があるといえるでしょう。

不動産相続でかかる税金の計算方法

不動産相続でかかる税金の計算方法

続いて、不動産相続でかかる税金の計算方法について解説します。

登録免許税の計算方法

登録免許税は、下記の計算方法を用いて算出します。
固定資産税評価額×0.4(税率)
このように、固定資産税評価額に既定の数字をかけると、登録免許税が算出できます。
固定資産税評価額は、毎年4月頃に自治体から送付される、固定資産税納税通知書で確認することが可能です。

相続税の計算方法

相続税の計算は少し複雑なので、下記のとおり、いくつかのステップにわけて計算します。

●基礎控除額を算出する
●取得した財産の課税対象となる総額を計算する
●相続人それぞれの課税価格を計算する
●税率をかけて税額を求める


まずは、基礎控除額を計算します。
基礎控除額の計算方法は、下記のとおりです。
3,000万円+600万円×相続人の数
相続人のなかに養子がいる場合、実子がいれば1人まで、いない場合は2人まで算入することができます。
基礎控除額が算出できたら、次は取得した財産の課税対象となる総額を計算をしましょう。
不動産や預貯金、自動車や株式、死亡保険金といったプラスの財産から、未払いの税金や借金、葬儀費用などのマイナスの財産を差し引きます。
課税対象となる総額が算出できたら、次は下記の計算方法にて、相続人それぞれの課税価格を計算します。
課税対象となる総額×法定相続分
法定相続分は、次のように定められています。

●配偶者なし:子どもがすべて継承
●配偶者と子ども:配偶者と子どもそれぞれ2分の1
●配偶者と親や祖父母などの直系尊属:配偶者3分の2、親や祖父母3分の1
●配偶者と兄弟や姉妹:配偶者4分の3、兄弟や姉妹4分の1


遺産分割協議をおこなったり、遺言書があったりする場合は、この限りではありません。
遺産分割協議とは、財産の取得割合や取得方法を、相続人全員で話し合うことです。
最後に、課税対象となる総額に、下記の定められた税率をかけて最終的な税額を算出します。

●1,000万円以下:10%
●3,000万円以下:15%
●5,000万円以下:20%
●1億円以下:30%
●2億円以下:40%


取得する財産の価額が大きいほど、負担する税金の金額も高くなります。

相続税評価額とは?

相続税評価額とは、不動産の価値を決める指標の一つです。
取得した財産に土地や建物が含まれている場合は、税金の計算をする際に相続税評価額を求める必要があります。
国税庁が公表している、路線価(土地1㎡あたりの価値を表す数字)を用いて評価するのが一般的です。
計算方法は、下記のようになります。
路線価×土地の面積
なお、路線価は1年に一度見直され、その結果は国税庁のホームページより確認することができます。

不動産相続時の税金負担を軽減する控除や特例とは?

不動産相続時の税金負担を軽減する控除や特例とは?

最後に、不動産相続時の税金負担を軽減する、控除や特例について解説します。

控除や特例1:配偶者控除

控除や特例としてまず、配偶者控除が挙げられます。
配偶者控除とは、課税対象となる財産の総額が、1億6,000万円以下であれば、税金が課税されないという特例です。
もし超えてしまった場合でも、法定相続分までであれば、非課税となります。
戸籍上の配偶者であることや、税金の申告期限までに遺産分割協議が完了していることなどが条件です。

控除や特例2:相次相続控除

相次相続控除とは、短期間で相続が生じた場合、税金の負担が重くなることを防止するための制度です。
たとえば祖父が亡くなったあと、すぐに親が亡くなった場合、同じ財産に対して相続税を2重に支払うことになります。
相次いで相続が発生した場合、前回支払った税金の一部を、2回目の相続税から控除できるという仕組みです。
前回の相続開始から今回の相続開始まで、10年以内であることなどが条件となります。

控除や特例3:住宅資金贈与制度

住宅資金贈与制度とは、相続税と贈与税が二重に課税されないための制度です。
相続税を計算する際、その金額から支払い済みの贈与税を、一定の範囲内でマイナスすることができます。
生前贈与で不動産を取得したあとに相続が発生すると、贈与を受けた財産に対しても相続税が課税されることになります。
そのため、申告書に控除できる金額を記入し、払い過ぎないように注意しなければなりません。
親などが亡くなる前に、贈与を受けている方は、適用の対象となるか否かを確認なさってください。

まとめ

不動産相続でかかる主な税金は、登録免許税や相続税の2種類です。
相続税の計算方法は複雑なので、いくつかのステップにわけて算出します。
配偶者控除や相次相続控除などを適用することによって、税金の負担を軽減することが可能です。


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