遺産分割協議とは?不動産相続におけるトラブルと解決策も解説

親の死亡によって遺産を相続する場合、遺産分割協議が必要になります。
しかし、相続する遺産に不動産が含まれていると、話し合いでトラブルが起きやすくなることに注意しなければなりません。
そこで今回は、遺産分割協議とはどのようなものなのか、不動産相続における遺産分割協議のトラブルと解決策を解説します。
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相続における遺産分割協議とは

相続が発生したら遺産分割協議が必要なのは知っているものの、実際にどのような作業をおこなうかご存じでない方もいらっしゃるでしょう。
まずは、遺産分割協議とはどのようなものなのか、具体的な内容をチェックしてみましょう。
遺産分割協議とは
親が死亡した後に、財産を引き継ぐ相続人として自分以外に兄弟や姉妹が複数いる場合には、遺産の分け方について話し合う必要があります。
この相続人同士における遺産の分け方についての話し合いが、遺産分割協議です。
また、兄弟や姉妹といった近しい身内でおこなわれる遺産分割協議でも、その内容に対して全員が合意したうえで書面に残すことが重要です。
誰か1人でも遺産の分け方に納得できなければ、その遺産分割協議は無効になります。
さらに、亡くなった方に誰も知らない子どもがいるなど、話し合いから漏れてしまった相続人がいる場合についても遺産分割協議は無効です。
遺言書がある場合に遺産分割協議は不要?
原則として、亡くなった方が遺言書で財産の分割方法を指定していた場合、その内容に沿って遺産分割がおこなわれます。
このように遺言書があるならば、基本的に遺産分割協議は不要です。
ただし、相続人が全員合意のうえで遺言書の内容とは異なる割合で遺産を分割する場合には、遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議の内容に納得できない場合
相続人だけで遺産分割協議をおこなうと、そのなかの誰かが遺産の分け方に納得できず話し合いがまとまらないことがあります。
このように遺産分割協議が終わらない場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用するのが一般的です。
遺産分割調停では、調停委員がそれぞれの相続人の言い分をヒアリングするほか、中立な立場から裁判官が解決策を提案してくれます。
この遺産分割調停が成立しないならば、審判に移行し裁判所が分割方法を決めることになります。
遺産分割協議の注意点
まず、相続税の軽減措置を受けたいならば、相続開始後10か月以内の申告期限内に遺産分割協議を済ませる必要があります。
ただし、相続税が基礎控除内に納まり実際に相続税が発生しない場合であれば、急いで遺産分割協議をまとめる必要はありません。
また、身内同士の話し合いであっても、遺産分割協議の内容は遺産分割協議書に残すことも注意点となります。
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不動産相続の遺産分割協議でよくあるトラブル

相続する財産に不動産が含まれる場合、遺産分割協議におけるトラブルに注意が必要です。
具体的なトラブルの事例をチェックしておけば、自分が参加する遺産分割協議に対する心構えができます。
トラブル①不動産の分割方法に不満がある
メインの財産として残されたのが不動産である場合、不動産の分割方法をめぐり相続人同士がトラブルになることがあります。
不動産は、預貯金と違い実際に分けにくいことが特徴です。
複数の相続人が1軒の住宅を共有する場合には、全員の合意なく売却できず、誰が住むかでもめることが考えられます。
また、誰か1人が代表して実家を相続した場合、ほかの相続人がもらう財産が減ってしまい不満が出るでしょう。
トラブル②遺産の範囲に対して認識の相違がある
遺産分割協議のなかで、特定の財産について亡くなった方の遺産に含まれるかどうかがトラブルの原因になることがあります。
亡くなった方の財産かそれ以外の方の財産かについて認識の相違がある場合、遺産分割協議が進まなくなります。
また、複数の不動産を所有している方が亡くなった場合、遺産全体を把握することが困難になるかもしれません。
遺産全体が分からないのはもちろんのこと、遺産分割協議が終わった後で新たな不動産が出てきた場合にもトラブルになります。
トラブル③不動産の価値に対して認識の相違がある
誰か1人が不動産を相続したならば、ほかの相続人は預貯金を相続するのが一般的です。
しかし、不動産と釣り合う預貯金の金額について認識の相違があると、トラブルに発展しやすくなります。
不動産の価値を計算するための評価には、いくつかの異なる方法があります。
どの評価方法を使うかにより分割する金額に差が生まれるため、トラブルに注意が必要です。
トラブル④遺言書の内容に問題がある
兄弟姉妹のうち1人だけにすべての財産を相続させるなど、遺言書の内容に問題がある場合、不平等な分け方となりトラブルに発展することがあります。
また、遺言書に一定期間遺産分割を禁止するなどの文言がある場合も、トラブルが起きやすくなります。
いずれにしても、遺産分割協議がスムーズに進まないような内容の遺言書の場合には注意が必要です。
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不動産相続の遺産分割協議におけるトラブル解決策

不動産を含む遺産分割協議では、さまざまなトラブルが発生しやすくなります。
トラブルが発生した場合に対処できるよう、あらかじめ解決策を把握しておきましょう。
分割方法をめぐるトラブルの解決策
分割しにくい不動産が遺産に含まれる場合、平等となるように分割方法を選ぶことが解決策です。
分割方法には、不動産を売却で換金せずそのままの形で分ける現物分割、換金したうえでそのお金を分ける換価分割があります。
また、誰か1人が不動産を相続し、そのほかの相続人へ自分の預貯金から代償金を支払う代償分割も選べます。
不動産相続では、相続人全員が納得できる分割方法を決めて、平等な相続を目指すことが大切です。
代償分割で不動産の評価方法をめぐり合意に達しない場合には、家庭裁判所の調停を利用することを検討しましょう。
遺産の範囲をめぐるトラブルの解決策
特定の財産が亡くなった方の遺産かどうかでトラブルが起きている場合、確認を求める民事訴訟を起こすことが解決策です。
また、現時点で判明している遺産以外に、誰も知らない不動産などが存在する可能性があるならば、留保付きで一部のみ遺産分割協議を進めると良いでしょう。
この先ほかの遺産が見つかった場合に改めて分割することにすれば、現時点で遺産分割協議を進められます。
遺産分割協議を終えた後で新たな遺産が見つかったら、その分のみに対して遺産分割協議をおこなうことになります。
遺書の内容をめぐるトラブルの解決策
誰か1人にだけ財産を与えるなど遺言書の内容に問題がある場合、遺留分侵害額請求をおこなえます。
遺留分侵害額請求とは、法律で定められている最低限の遺産取り分である遺留分が侵害された場合に支払いを求める訴えのことです。
法定相続人のなかでも兄弟姉妹には遺留分がありませんが、配偶者や子どもなどには遺留分が認められています。
また、遺言書に長期間遺産分割を禁じる文言がある場合、5年を超えて遺産分割を禁止できません。
たとえ遺言書で10年間遺産分割を禁じると書かれていても、5年後になれば遺産分割協議を進められます。
遺言書をめぐるトラブルにはさまざまなものが考えられますが、より有効な解決策は、トラブルにならないような内容の遺言書を作成してもらうことです。
遺言書の内容を見直してもらうほか、遺産分割協議をスムーズに進めるために遺言執行者を指定してもらうことも有効な解決策です。
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まとめ
遺産分割協議とは、遺言書がない場合に相続人全員が遺産の分割方法について話し合うことを指します。
遺産分割協議では、不動産の分割方法や評価方法をめぐるトラブルが発生しやすくなります。
不動産を相続する予定があるならば、平等な不動産分割方法の選択や調停の利用など、遺産分割協議のトラブルの解決策をチェックしてみてください。
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