空き家を放置するデメリットは?税金に関する注意点や売却方法も解説!

空き家を所有している方にとって、利用予定のない物件の管理や税金の負担は大きな課題です。
空き家の放置期間が長引くほどさまざまなリスクやトラブルに見舞われる可能性が高まるため、早めに対応することをおすすめします。
そこで今回は、空き家を放置するデメリットや税金に関する注意点、空き家を売却する方法を解説します。
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空き家を放置するデメリット

空き家を放置すると、所有者にとっては負担や責任が増えるだけでなく、周囲にも悪影響をおよぼします。
ここでは主なデメリットを3つ挙げ、それぞれの問題点を深掘りします。
デメリット①老朽化による建物の劣化
空き家は人が住まなくなると、急速に劣化が進みます。
とくに雨漏りや外壁のひび割れ、基礎部分の侵食などが起こりやすい傾向があります。
これらは建物の資産価値を大幅に下げる要因となり、最終的には修繕費用が高額になるケースも珍しくありません。
また建物が老朽化すると、倒壊の危険性も高まります。
たとえば強風や地震などの自然災害が発生したときには瓦や壁などが崩れ、周囲の住宅や通行人に被害を与えてしまいかねません。
このような事態が起きると空き家の所有者が賠償責任を問われるおそれがあり、経済的・精神的な負担が増大します。
デメリット②犯罪のリスクが高まる
空き家は、不法侵入や放火といった犯罪の標的になりやすい傾向があります。
居住者がいないため犯罪者にとってリスクが少なく、悪用されやすいのです。
たとえば、空き家が振り込み詐欺の拠点として使われていたケースも報告されています。
空き家が犯罪拠点として使われると地域全体の治安が悪化するだけでなく、不動産価値の低下を招く懸念もあります。
デメリット③近隣トラブルの原因になる
放置された空き家は、建物だけでなく敷地内も荒れ放題になりがちです。
庭や敷地内に雑草が生い茂り、不法投棄されたごみがたまるといった状態が続くと、害虫や害獣が発生して近隣の方に被害を与えてしまいかねません。
これらの問題が原因で、近隣住民から苦情が寄せられることもあります。
とくに住宅密集地では隣家との距離が近いため、不衛生な環境が直接的な迷惑となり、地域コミュニティでの信頼関係が損なわれるおそれがあります。
あまりにも被害の程度が大きいと、裁判にまで発展する可能性もあるため注意が必要です。
こうした深刻な事態を防ぐには、自治会や近隣住民と情報を共有し、定期的に敷地内を点検するなどの対策が効果的です。
建物の老朽化や害虫の発生などに早めに対応すれば、不要なトラブルを回避して地域との良好な関係を保ちやすくなります。
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放置している空き家の税金面での注意点

誰も住んでいない空き家でも、税金は課され続けます。
さらに空き家を放置し続けると、税負担が大幅に増えるおそれがある点に注意が必要です。
ここでは、空き家を放置した結果起こり得る税金面での注意点について解説します。
空き家に課される税金
空き家を所有する限り、固定資産税や都市計画税は納め続けなければなりません。
固定資産税は土地や建物の評価額に基づいて計算される税金、都市計画税は都市計画区域内の土地や建物に課される税金です。
これらの税金は不動産の所有者に課されるもので、建物の使用状況や用途に関わらず毎年支払う義務があります。
そのため、空き家の長期間の放置は経済的な負担を大きくする結果につながりかねません。
「特定空家」に指定されるリスク
空き家が自治体から「特定空家」に指定されると、住宅用地に適用されている固定資産税の軽減措置が解除されます。
この軽減措置は土地の評価額を最大で6分の1に引き下げるものですが、特定空家に該当すると適用外となり、税負担が数倍に増加する点に注意が必要です。
特定空家に指定される主な条件は、以下のとおりです。
●建物が老朽化し、倒壊の危険性がある
●雑草やごみが放置され、景観を著しく損なっている
●周囲の生活環境に悪影響をおよぼしている
自治体から特定空家に指定されると、改善命令が出されることがあります。
しかしそれでも放置を続けると、行政代執行によって建物が強制的に解体され、その費用が所有者に請求されるケースもあるため注意しましょう。
なお空き家が特定空家に指定されても、自治体のアドバイスに基づいて改善すれば指定は解除されて税金の増額は防げます。
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放置している空き家を売却する方法

空き家を所有し続けるリスクを回避するには、売却を検討するのが最善の方法です。
売却にはさまざまな手段があり、それぞれにメリットがあるため、所有している空き家に適した方法を選択しましょう。
ここでは、放置している空き家を売却する方法について解説します。
そのままの状態で売却する
空き家の築年数が比較的浅い場合には、中古住宅として売却できる可能性があります。
国土交通省の調査によると、中古住宅の流通シェアは増加傾向にあります。
中古住宅を購入し、自分たち好みの内装や間取りにリフォームしてから住みたいと考える方もいるため、立地条件によっては早期売却も夢ではありません。
なお、空き家を売却するときにリフォームをするのは避けたほうが良いです。
リフォームをしても早く、高く売れるとは限らないためです。
リフォーム費用が赤字としてのしかかってくる懸念も否めないため、リフォームをするかどうかで迷ったときには不動産会社にアドバイスを仰ぎましょう。
古家付き土地として売却する
古家付き土地とは、土地をメインとして売却する方法です。
建物の資産価値は反映せず、土地のみの価格で売却します。
空き家を古家付き土地として売却するメリットのひとつは、売主側で解体費用を負担せずに済むことです。
あくまでも土地として売却する方法なので、空き家の解体費用を負担するのは買主です。
空き家の売却に際して、100万円以上の解体費用の支出がなくなるのは大きなメリットといえます。
また居住用の家屋が建っている状態だと、引き続き住宅用地の特例が適用されて土地に課される固定資産税が軽減される点もメリットです。
そのほか、空き家を古家付き土地として売り出すと、マイホームを建てる土地を探している方だけでなく、古民家をリフォームして住みたい方にもアプローチできるため、より早く売却できる可能性が高まります。
ただし空き家があまりにもボロボロの状態だと、見た目からして買主に敬遠されてしまいかねません。
買主から解体費用分の値下げを要求されるデメリットもあります。
更地にしてから売却する
空き家の老朽化があまりにも著しいときには建物を解体し、更地にしてから売り出すのも選択肢のひとつです。
古家付き土地として売り出すときとは違い、建物の老朽化によるマイナス要因が排除されるため、より早く買主が見つかる可能性があります。
また買主にとって「購入後にすぐ建築工事に着手できる」「土地の状態を確認しやすい」などのメリットがあるため、早期売却が期待できます。
ただし更地にするには、売主側で100万円以上の解体費用を負担しなければなりません。
更地にしても買主が見つかるとは限らず、売れ残ってしまったら古家が建っているときと比べて土地の固定資産税が数倍高くなってしまう点もデメリットです。
したがって空き家を更地にしてから売り出すかどうかは、不動産会社に相談してから決めることをおすすめします。
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まとめ
空き家の放置には、老朽化にともなって建物が倒壊するおそれがある、犯罪リスクが高まる、近隣トラブルの原因になるなど多くのデメリットがあります。
また使用していない空き家にも固定資産税や都市計画税がかかり、特定空家に指定されると税負担が大幅に増える懸念がある点にも注意が必要です。
空き家を放置するリスクを回避したいのなら適切に管理するか、古家付き土地や更地として売却する方法を模索することが大切です。
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