不動産を購入する際にかかる費用や税金とは?概要や目安の金額も解説

不動産を購入するときにかかるお金は、物件の購入代金だけではありません。
さまざまな費用や税金が発生するので、それらの支払いに備える必要もあります。
そこで、マイホームの購入をご検討中の方に向けて、不動産を購入する際にかかる費用や税金の種類についても解説します。
費用の1つである住宅ローン保証料についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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不動産の購入時にかかる費用の種類や金額の目安とは

不動産を購入する際は、購入代金のほかにも費用や税金を支払わなくてはなりません。
費用や税金のトータルは、新築が物件価格の3~7%、中古は6~10%ほどかかるといわれています。
費用や税金には、さまざまな種類があり、発生するタイミングや金額の目安がそれぞれ異なるので、把握しておいたほうが良いでしょう。
そこで、まず不動産の購入時にかかる主な3種類の費用について解説します。
不動産の購入時にかかる費用の種類①仲介手数料
仲介手数料とは、不動産会社の仲介によって購入する物件が決まった場合に支払う費用です。
不動産会社は、売主と買主のあいだに入り、条件の調整や契約手続きのサポートなどをおこなうので、それらの報酬として支払います。
そのため、新築物件で発生することは少なく、おもに中古物件を購入する際に発生します。
仲介手数料を支払うタイミングは、売買契約の締結時と物件の引き渡し時の2回に分かれることが一般的です。
金額は、宅地建物取引業法によって上限が決められており、それ以上かかることはありません。
上限金額は、不動産の取引価格によって変わり、取引価格が800万円以下の場合は税込33万円です。
取引価格が800万円を超える場合は、「取引価格×3%+6万円+消費税」が上限です。
たとえば、3,000万円の不動産を購入した場合は、税込105万6,000円を上限とした仲介手数料がかかります。
不動産の購入時にかかる費用の種類②登記費用
登記とは、不動産に関する情報を登録する手続きのことです。
不動産の購入時に必要な登記は、新築住宅は所有権保存登記、土地や中古住宅は所有権移転登記です。
登記手続きは、司法書士などの専門家に依頼することが可能で、その場合は報酬が発生します。
金額は内容によって異なりますが、5万円~10万円ほどが目安です。
ご自身で登記をおこなった場合は、報酬は発生しません。
なお、登記の際は登録免許税と呼ばれる税金がかかるので、次の章で解説します。
不動産の購入時にかかる費用の種類③手付金
手付金とは、売買契約の際に売主へ支払うお金であり、購入代金の5~10%ほどになることが一般的です。
買主の都合で売買契約を解約した場合、手付金は戻りません。
売主の都合で解約になったときは、手付金の倍の金額が支払われます。
解約にならなかった場合は、購入代金の一部として充当されることが多いでしょう。
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不動産の購入時にかかる税金の種類や税額の目安とは

不動産購入時にかかる費用を把握したら、次は税金も確認しておきましょう。
購入時に発生する主な税金は3種類あるので、発生するタイミングや税額の目安についてそれぞれ解説します。
不動産の購入時に発生する税金①印紙税
印紙税とは、契約書や領収書などを作成する際にかかる税金です。
不動産を購入する際は、売買契約書や建設工事請負契約書などの作成時に課されます。
印紙税の税額は、契約書に記載されている金額に応じて定められています。
たとえば、契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合は2万円、5,000万円を超え1億円以下の場合は6万円です。
なお、2027年3月31日までは軽減措置があり、適用後の税額は1,000万円を超え5,000万円以下の場合は1万円、5,000万円を超え1億円以下の場合は3万円です。
不動産の購入時に発生する税金②登録免許税
登録免許税は、先述した登記の際に発生します。
税額は、不動産の固定資産税評価額に税率を乗じて算出され、税率は登記の種類によって変わります。
不動産を購入した際に必要になるおもな登記は、所有権保存登記と所有権移転登記です。
所有権保存登記とは、新築した建物に初めておこなう所有権の登記です。
登録免許税の税率は0.4%で、要件を満たすと2027年3月31日まで0.15%などの軽減税率が適用されます。
所有権移転登記は、不動産の所有権を売主から買主に変更するための登記です。
中古住宅の場合の税率は2%で、要件を満たすと2027年3月31日まで0.3%などの軽減税率が適用されます。
土地の場合は通常2%ですが、2026年3月31日までは軽減税率が適用されて1.5%になります。
不動産の購入時に発生する税金③不動産取得税
不動産取得税とは、家を新築・増築・改築した場合や、土地や家屋を購入・交換・贈与で取得した場合にかかる税金です。
税額の基本的な計算方法は、「不動産の固定資産税評価額×4%」です。
ただし、2027年3月31日までに取得した土地や住宅には、3%の軽減税率が適用されます。
さらに、宅地および宅地評価された土地を2027年3月31日までに取得した場合は、税額の計算に使われる固定資産税評価額が2分の1になる措置があります。
不動産取得税には、ほかにも軽減措置があるので、要件を満たすものがないか確認してみましょう。
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不動産の購入時にかかる費用の1つである住宅ローン保証料とは

不動産を購入する際は、住宅ローンを利用するケースが多いでしょう。
住宅ローンの契約時にも、さまざまな費用や税金がかかります。
なかでも住宅ローン保証料は、高額になる可能性があるので注意が必要です。
発生しないこともありますが、発生することが多い費用なので、概要や金額の相場などを確認しておきましょう。
住宅ローン保証料とは
住宅ローン保証料とは、契約者がローンを返済できなくなったとき、保証会社に返済してもらうための費用です。
お金を借りるときは連帯保証人が必要ですが、住宅ローンは高額であるため、返済能力のある連帯保証人を立てることは難しいでしょう。
そのため、連帯保証人の代わりに保証会社と契約をして、契約者が返済できなくなったときに金融機関へ支払ってもらいます。
なお、保証会社は金融機関への返済を立て替えるだけであり、契約者は保証会社に返済をする必要があるので注意しましょう。
住宅ローン保証料の相場とは
住宅ローン保証料は保証料率を基にして算出されますが、計算方法や保証料率は支払い方法によって変わることに注意が必要です。
契約する際に一括で支払う外枠方式の場合は、借入金額に保証料率を乗じて算出されます。
毎月の住宅ローンの返済額に含めて支払う内枠方式の場合は、借入金利に保証料率を上乗せして算出されます。
保証料率は金融機関によって変わりますが、外枠方式は2%ほど、内枠方式は0.2%ほどが相場です。
住宅ローンを利用する際は、以上のことをふまえて計算すると、ローン保証料の金額の目安がわかるでしょう。
たとえば、借入金額が3,000万円の場合、外枠方式で保証料率2%だと、ローン保証料の金額は60万円です。
外枠方式は契約時に一括で支払うので、事前に金額を確認のうえ準備しておきましょう。
なお、住宅ローンを利用する際には、ほかにも事務手数料や団体信用生命保険料、火災保険料などの費用がかかります。
印紙税や抵当権設定登記の登録免許税などの税金もかかるので、それらの支払いにも備えておきましょう。
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まとめ
不動産を購入する際は、物件の代金以外にもさまざまな費用や税金がかかります。
そのため、事前に支払いのタイミングや金額の目安を確認して、支払いに備えておくと良いでしょう。
住宅ローンを契約する際にも、保証料などの費用や税金が発生するので、利用する場合は確認しておきましょう。
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