離婚した親の相続はどうする?連絡を受けた場合の対応・相続放棄を解説

両親が離婚した場合、子どもに財産の相続権があるか、わからなくなることがあります。
相続のトラブルを避けるには、早めに相続の対応について把握しておくことが大切です。
そこで今回は、両親が離婚した後も子どもは相続人となるのか、相続発生の連絡を受けた場合の対処法、相続放棄したほうが良いケースを解説します。
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両親が離婚していても子どもが相続人になる?

すでに両親が離婚している場合、誰が相続人になるかがわかりにくくなります。
まずは、子どもである自分が両親の財産を相続できるのかどうかをチェックしてみましょう。
子どもはどんな状況でも法定相続人になる
民法第887条では、亡くなった方の子どもは相続人になると定めています。
これは、両親が離婚していても有効であり、離婚により子どもが親の財産を相続できなくなることはありません。
婚姻関係にある両親のうちどちらかが死亡した場合、法律上は配偶者が半分、残りの半分を子どもが相続します。
両親が離婚した場合は、再婚していなければ配偶者は存在せず、相続人となるのは子どものみです。
親権のない親の財産を相続できる?
離婚した両親の相続がわかりにくくなるのは、父親・母親のどちらかが子どもの親権を持つことになるためです。
母親が親権を取った場合、そこで父親との親子関係が終了すると勘違いされる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、両親が離婚してどちらかが親権を取ったとしても、親権を持たない方の親との親子関係は継続します。
もちろん、相続において親権者かどうかは関係ないため、母親が親権を持つ子どもは、母親だけでなく親権を持たない父親の相続人となります。
戸籍が別でも相続人になる?
両親が離婚した場合、元夫・元妻は、同一の戸籍ではなく別々の戸籍になります。
ただし、離婚によって子どもの戸籍に変更はありません。
父親の戸籍に入っていた子どもは、両親の離婚により母親が親権を持ったとしても、手続きをおこなわなければ父親の戸籍に留まり続けることになります。
一般的には、親権者である母親と父親の戸籍に入ったままの子どもの姓が異なると不都合が多いことから、離婚を機に母親の戸籍に子どもを入れるのが一般的です。
このように、離婚後に戸籍から抜かれても相続人であることに変わりがないことは、両親が離婚している場合のポイントです。
同一の戸籍に入っていなくても親子関係は認められ、戸籍の違う親が亡くなった場合、子どもは相続人となります。
子どもが養子縁組をしている場合は?
両親が離婚し母親が親権を持った後、別の方と再婚することは珍しくありません。
再婚を機に、新しい父親が子どもと養子縁組をする場合でも、離婚した実の父親に対する相続権は子どもにあります。
特別養子縁組だけでなく、普通養子縁組でも、この相続権のルールは同様です。
親の再婚相手と養子縁組をした場合、実の父親と養子縁組した父親、どちらの父親についても子どもは相続権を持ちます。
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離婚後に疎遠になった親の相続の連絡が来たらどうする?

両親が離婚している場合、親権を持たない親とは疎遠になることがあります。
疎遠になった親が亡くなり相続の連絡が来た場合、どのように対応するか考えておきましょう。
誰から連絡が来るのか
離婚した親が亡くなった場合、近しい親族が相続の手続きを始めるのが一般的です。
相続の手続きの最初の段階では、亡くなった方にどのような財産があったのか、相続権を持つのは誰なのかといった洗い出しがおこなわれます。
この段階で、離婚によって疎遠になっている子どもの存在がわかり、誰がどの財産を受け継ぐかといった話し合いのために連絡が来ます。
離婚した親とともに疎遠になった親戚から連絡がくるほか、離婚した親の再婚相手や再婚相手との子どもなど、見知らぬ方から連絡が来ることもあるでしょう。
また、離婚して疎遠になった親に親戚や再婚相手がいない場合、役所・警察など公的機関から連絡が来る可能性があります。
連絡を受けた後はどうする?
離婚した後に疎遠になっている親が亡くなり、遺産分割について連絡を受けたら、相続するかどうかを選びます。
再婚相手の家族と関わりたくないなど相続したくない場合は、相続放棄の手続きを進めましょう。
相続を検討するならば、具体的な相続の内容を調査するのがおすすめです。
相続人が多い、残された財産が少ないなどの場合は、相続の手間だけが大きな負担となることがあります。
相続内容の調査結果を確認してから、相続するかどうかを決めましょう。
ただし、相続放棄できる期間が短いことと、相続する場合には分割方法について、ほかの相続人との話し合いが必要になることは注意点です。
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離婚した親の財産を相続放棄したほうが良いケース

離婚後に疎遠になっている親が亡くなったと知った場合、相続するかどうかを悩むことがあります。
安易に相続を進めるとトラブルになる可能性がありますので、相続放棄をした方が良いケースを押さえておきましょう。
相続放棄とは
相続放棄とは、配偶者や子どもなど相続権を持つ方が、その権利を放棄することを意味します。
相続放棄を選択する理由はさまざまですが、相続によりトラブルや損失が発生する場合に選ばれやすいです。
相続放棄をする場合、手続きの期間が短いことが注意点です。
相続放棄の手続きは家庭裁判所でおこないますが、親戚から連絡を受けるなど、相続の開始を知った日から3か月以内に手続きしなくてはなりません。
また、相続時のトラブルが予想される不動産のみ相続放棄し、ほかの預貯金や有価証券のみ相続するといった、一部のみの相続放棄はできません。
相続放棄を選ぶ場合、一切の相続権がなくなることに注意しましょう。
相続放棄したほうが良いケース①借金が多い
離婚後に疎遠になった親について、借金が多いとの情報がある場合、相続放棄をしたほうが良いでしょう。
離婚原因が借金にある場合、離婚後に養育費の支払いが困難だった場合などは、亡くなった段階で多くの借金を抱えている可能性があります。
相続とはプラスの財産を受け継ぐだけでなく、借金などマイナスの財産を受け継ぐことも意味します。
相続放棄の期限である3か月を過ぎてしまうと、自動的に相続が始まってしまいますので、早めに相続放棄の手続きをおこなうことがポイントです。
借金を相続した場合、相続人が返済する義務を負うことになります。
相続放棄したほうが良いケース②関わりたくない
両親の離婚原因や離婚後の対応などによっては、疎遠になった親が亡くなったとしても、関わりたくないと思うことがあります。
このような場合には、相続財産のプラスマイナスを問わず、相続放棄をするほうが良いでしょう。
とくに、両親の離婚によって親戚関係がこじれているならば、自分が相続の話し合いにくわわることにより、大きなトラブルが発生するかもしれません。
また、離婚後に疎遠になった親が再婚し、新しい配偶者と子どもがいる場合、相続放棄するかどうか考えることが大切です。
元夫・元妻の子どもである自分は、友好関係を築きたいと思っていても、再婚相手から不当な扱いを受けることがあります。
遺産分割協議がスムーズに進まないほか、不動産の価値を適切に評価しないなど、再婚相手が自分の家族の生活を守るために不公平な相続を進めることもあるでしょう。
このような場合には、再婚相手との関わりを最小限にするとともに、相続放棄について検討するのがおすすめです。
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まとめ
両親が離婚し、片方の親と疎遠になったとしても、子どもは常に親の法定相続人となります。
離婚した親の相続について、親戚などから連絡が来た場合、3か月以内に相続放棄するかどうかを決めましょう。
亡くなった親に借金が多い場合、親戚と関わりたくない場合、再婚相手と関わりたくない場合などは、相続放棄を検討するのがおすすめです。
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