相続の際に知っておくべき負動産とは?処分方法や相続放棄についても解説!

不動産コラム

相続の際に知っておくべき負動産とは?処分方法や相続放棄についても解説!

不動産のなかには、「負動産」と呼ばれる特徴をもつ物件があります。
負動産を相続すると困ってしまう可能性があるので、注意しなくてはなりません。
そこで、不動産を相続する可能性のある方に向けて、負動産とはなにか解説します。
負動産の処分方法や相続放棄をする方法なども解説しますので、ぜひ参考にしてください。

相続前に知っておくべき負動産の特徴や相続すると困る理由とは

相続前に知っておくべき負動産の特徴や相続すると困る理由とは

相続によって「負動産」と呼ばれるような物件を取得すると、大きな負担となり、困ってしまう可能性があるので注意が必要です。
まず、負動産とはどのような不動産なのか確認してみましょう。

相続すると困るかもしれない負動産とは

負動産とは、活用も処分も難しくても手放すことができず、所有者の負担になる不動産を表す言葉です。
たとえば、以下のような物件は負動産になる可能性があります。

●地方にある実家
●リゾート地にある別荘やマンション
●空室の多い賃貸物件


地方にある実家を相続しても、すでにマイホームを購入している場合などは住むことがないでしょう。
しかし、過疎地域や交通の便が悪い地域などにあると活用も売却も難しく、負動産になってしまいます。
また、リゾート地の別荘などは近年それほど需要が高くないので、使わないから売ろうとしても買主がなかなか見つからず、負動産になる可能性があります。
そして、空室の多い賃貸物件は家賃収入を得られず、経費だけがかさんでしまうでしょう。
そのような物件は売却も難しいので、負動産となり所有者に負担が生じます。

負動産を相続すると困る理由とは

負動産の活用や売却が難しいなら、そのまま所有すれば良いと思うかもしれません。
しかし、使わない不動産を所有していると、さまざまな負担が生じます。
なかでも負担になるのは、固定資産税と管理です。
固定資産税は、不動産の使用状況にかかわらず課されるので、所有しているだけでも毎年税金を納めなくてはなりません。
そして、所有している不動産は適切に管理する必要があります。
とくに、空き家は放置すると老朽化が急速に進むので、定期的に換気や掃除などをおこなわなくてはなりません。
管理をせずに放置していると、老朽化が進んで損壊や倒壊するリスクが高まります。
空き家の損壊や倒壊によって他人に損害を与えると、損害賠償を請求されてしまうでしょう。
また、危険性の高い空き家は行政から「特定空家」に指定されます。
そうすると、固定資産税が現状よりも上がったり、強制的に解体されたりする可能性があります。
使用する予定がなくて老朽化してもかまわない場合でも、これらのデメリットやリスクを回避するためには管理をしなくてはなりません。
建物がなくて土地だけの場合でも、雑草の除去や見回りなどの管理は必要です。
このように、不動産を所有している限り固定資産税と管理の手間がかかり続けるので、負動産を取得すると困ってしまうのです。

相続してしまった負動産を処分する4つの方法とは

相続してしまった負動産を処分する4つの方法とは

負動産は、必ずしも処分できないわけではありません。
方法を工夫することで、負動産でも処分できる可能性があります。
おもな処分方法は4つあるので、それぞれ確認してみましょう。

処分方法①売却する

負動産を処分する際にまず検討したい方法は、売却です。
負動産だと思われる物件でも、工夫次第で売れるかもしれません。
たとえば、築年数の古い家がネックになっている場合は、建物に値段を付けずに古家付き土地として売り出すと、買主が見つかる可能性があります。
土地の需要がある場合は、建物を解体して更地にすると売却できることがあるでしょう。
ほかにも方法はあるので、「負動産だから売れない」とあきらめる前に不動産会社へご相談ください。

処分方法②空き家バンクを利用する

負動産が空き家の場合は、各自治体が実施している空き家バンクを利用する方法があります。
空き家バンクとは、空き家を売りたい方や貸したい方と、物件を探している方をマッチングするサービスです。
地方にある空き家など、なかなか売れそうもない物件でも、空き家バンクに登録すると購入したい方が見つかる可能性があるでしょう。
ただし、自治体は不動産取引のサポートまではおこなっていないので、契約などに関するトラブルには注意が必要です。

処分方法③寄附する

売却が難しい負動産でも、寄附なら手放すことができるかもしれません。
たとえば、使用目的がある物件なら、自治体に寄附できることがあります。
受け取ってもらえる方がいる場合は、個人に寄付しても良いでしょう。
ただし、受け取る方に贈与税が課される可能性があることには注意しましょう。

処分方法④相続土地国庫帰属制度を利用する

負動産が土地の場合は、相続土地国庫帰属制度を利用できる可能性があります。
相続土地国庫帰属制度とは、負担金を支払うことによって、不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。
この制度を利用するためには、「相続や遺贈によって不動産を取得した相続人であること」などの要件を満たす必要があります。
土地に関する要件もあるので、利用したいときは確認しましょう。

負動産を相続しないために検討したい相続放棄とは

負動産を相続しないために検討したい相続放棄とは

負動産を相続しても処分できないわけではありませんが、困難が生じる可能性はあります。
そのため、相続財産に負動産がある場合は、相続しないほうが良いかもしれません。
負動産を相続しないためには、相続放棄が必要です。
そこで、相続放棄をしたいときはどうすれば良いのか、手続き方法を確認してみましょう。

相続放棄の手続き方法とは

相続放棄とは、遺産を相続する権利の一切を放棄することです。
希望する場合は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で手続きをします。
手続き方法は、まず相続放棄申述書を取得して必要事項を記入します。
相続放棄申述書は、家庭裁判所で取得できるほか、裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。
取得したら、申述人の名前や相続放棄をする理由、相続財産の概略などの必要事項を記入しましょう。
相続放棄申述書が準備できたら、必要書類とともに家庭裁判所へ提出します。
必要書類は、被相続人の戸籍謄本や住民票または戸籍の附票、申述する方の戸籍謄本などです。
相続放棄をする方と被相続人の関係によっては、これ以外の書類が必要になることがあるので確認しておきましょう。
なお、相続放棄の手続きはご自身でおこなう以外にも、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが可能です。
専門家に依頼した場合は、一般的に数万円~10万円ほどの費用がかかります。

相続放棄をする際の注意点とは

相続放棄の注意点は、放棄する財産を選べないことです。
マイナスの財産だけではなく、プラスの財産も含めた一切を放棄しなくてはなりません。
マイナスの財産が多い場合は有効ですが、プラスの財産が多い場合は、後悔のないようにしっかりと検討してから決断しましょう。
また、負動産を相続放棄すると、固定資産税の納税義務はなくなりますが、管理義務は残る可能性があります。
そのため、負動産によって生じる負担をすべて解消したい場合は、先述した方法で処分することも検討しましょう。

まとめ

活用も処分も難しい負動産を相続すると、負担がかかり続けて困ってしまう可能性があります。
負動産でも売却などの方法で処分できることがあるので、相続した場合は早めに検討しましょう。
相続放棄をすると、負動産を相続せずに済みますが、遺産の一切を放棄する必要や管理義務が残る可能性があることには注意しましょう。


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