相続した家が事故物件でも固定資産税がかかる?税金の減額方法も解説!

不動産コラム

相続した家が事故物件でも固定資産税がかかる?税金の減額方法も解説!

物件の敷地内で事件や事故が生じて人が亡くなると、その物件は事故物件として扱われます。
少子高齢化や核家族化が進む近年、孤独死があった物件を相続するケースも珍しくありません。
資産価値が低い事故物件であっても、相続したら他の物件と同じように固定資産税がかかるのでしょうか。
そこで今回は、事故物件と固定資産税の関係について、税額の計算方法や減額方法などを解説します。

事故物件を相続したら固定資産税の扱いはどうなる?

事故物件を相続したら固定資産税の扱いはどうなる?

事故物件とは、他殺や自殺などの不自然死、特殊清掃が必要になる死が発生した物件のことです。
自然死や事故死であっても、特殊清掃が行われた物件は事故物件として取り扱われます。
事故物件と聞くとマイナスイメージをもつ方が多く、進んで購入しようとする方は少数でしょう。
売却や活用が難しい事故物件でも、相続した際には通常の物件と同等の固定資産税がかかるのでしょうか。
ここからは、相続した物件が事故物件だった場合の固定資産税について解説します。

事故物件でも固定資産税を支払う義務がある

事故物件は資産価値が低い傾向にありますが、通常の不動産と同様に固定資産税が課されます。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有している方に対して課される地方税の一つです。
ほぼすべての不動産所有者に課税され、税額を決定する際に事故物件であるかどうかは考慮されません。

事故物件でも相続したほうが良いこともある

相続が発生した場合、必ずしも被相続人の財産を取得しなければならないという決まりはありません。
相続人には「相続放棄」が認められており、被相続人の財産に対する相続権を放棄することが可能です。
相続財産に事故物件が含まれている場合、相続するべきか迷う方も多いかもしれません。
しかし、事故物件であっても、立地や状況によっては相続したほうが有利なケースもあります。
事故物件を相続したほうが良いケース
駅や学校の近くにあるなど、立地条件が良ければ、事故物件であっても相続することをおすすめします。
立地の良い物件は需要が高く、事故物件であっても売却や活用がしやすい傾向にあります。
売却や賃貸に出す場合は告知が必要ですが、なかには「気にしない」という方もいるでしょう。
立地の良さがメリットとしてマイナスイメージを上回れば、スムーズな売却や活用が可能となるでしょう。

相続放棄を検討したほうが良いケース

反対に、立地条件が良くない場合は、相続放棄を検討したほうが良いでしょう。
たとえば、人口減少が進み住宅の需要が少ない、駅から遠く車移動がメインの地域にある物件などです。
立地条件が良くないと購入希望者が少なくなり、事故物件となるとさらに売却や活用が難しくなります。
不動産は所有しているだけで費用がかかるため、利用できそうにない場合は初めから取得しないのも一つの選択肢です。
ただし、相続放棄をするとプラスの財産もすべて手放すことになるため、慎重に判断することが大切です。

事故物件に課される固定資産税はいくら?税額の計算方法

事故物件に課される固定資産税はいくら?税額の計算方法

事故物件を相続するか決める際に、どれくらいの固定資産税がかかるかも知っておくと判断しやすくなります。
事故物件だからといって税額が低くなることはないので、ここでは一般的な固定資産税の計算方法を解説します。

固定資産税の計算方法

固定資産税は、固定資産税評価額に標準税率をかけて求めます。
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)× 標準税率1.4%
課税標準額とは、固定資産税を計算する際の基準となる価格のことです。
算定は市町村が行い、評価替えという形で、3年に1度見直しがおこなわれます。
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、異なる税率を採用している自治体もあるため、事前に確認しておくことが重要です。
また、税負担を軽減できる特例措置もあり、条件を満たすことで納税額を抑えることができます。
たとえば、「住宅用地の課税標準の特例措置」は、多くの方が耳にしたことがあるかもしれません。
この特例は住宅地を対象とした制度で、適用されると200㎡以下の部分に対する課税標準が6分の1に減額されます。

事故物件が空き家になっていても固定資産税はかかる?

不動産は、利用しているかどうかに関係なく、所有しているだけで固定資産税がかかります。
つまり、事故物件が空き家であっても、普通の不動産と同様に毎年固定資産税の支払いが必要です。
また、空き家となった事故物件が「特定空家」に指定されると、さらに固定資産税の負担が増します。
特定空家とは、管理不足によって安全面や衛生面などで近隣に悪影響を及ぼす可能性が高い家屋のことです。
特定空家に指定されても対処しない場合、住宅用地の課税標準の特例措置が適用されなくなり、固定資産税が増額します。
それでも対応しないと、最終的には空き家が強制解体され、所有者は解体にかかった費用を支払わなければなりません。
不動産は放置するとリスクが大きいため、事故物件の活用が難しいと感じたら、早めに売却を検討することが重要です。

事故物件にかかる固定資産税を抑えたい!減額方法とは

事故物件にかかる固定資産税を抑えたい!減額方法とは

固定資産税は節税が難しい税金ですが、工夫することで納税額を減らすことも可能です。
とくに事故物件は売却や活用が難しいため、できるだけ税負担を抑えたいと思う方も多いでしょう。
最後に、事故物件に課される固定資産税の減額方法を解説します。

課税標準額の免税点を超えないようにする

固定資産税には、一定の金額未満のものについて課税しない制度があります。
これを「免税点」と呼び、土地は30万円、家屋は20万円と定められています。
この金額を超えなければ、不動産を所有していても固定資産税はかかりません。
ただし、同一市町村内に複数の物件を所有している場合は、合算した課税標準額が免税点未満である必要があります。

長期優良住宅化リフォーム減税を利用する

事故物件の築年数が古い場合、長期優良住宅化リフォームをおこなうことで、固定資産税を抑える方法もあります。
長期優良住宅とは、長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅のことです。
一定の要件を満たす工事をおこなえば、120㎡までの部分について、翌年度分の固定資産税が1年間、3分の2に減額されます。
たとえば、固定資産税が10万円の場合、リフォーム後は「10万円 × 2/3 = 6.6万円」となり、約4万円の節税が可能です。
長期優良住宅化リフォームの減税を受けるには、工事完了後3か月以内にお住まいの市区町村に申告する必要があります。
申告に必要な書類もあるため、工事が完了したら早めに準備を始めることが大切です。

農地に転用する

固定資産税額を下げるために、事故物件を取り壊して農地に転用するのも選択肢の一つです。
農地転用が税負担の軽減に有効な理由は、農地は宅地よりも課税評価額が低いためです。
課税評価額が低ければ、そこにかかる固定資産税も小さくなり、結果として節税に繋がります。
ただし、宅地を農地に転用した場合、原則として農業用途でしか利用できず、住宅を建てることはできなくなります。
農地転用を検討する際は、転用後の土地活用についても考慮する必要があるでしょう。

まとめ

資産価値が低く売却や活用が難しい事故物件でも、通常の不動産と同じように固定資産税が課されます。
相続するかどうかは事故物件の立地条件などを考慮し、需要の高さで判断することが大切です。
物件が駅や学校の近くなど人気エリアにある場合は、相続して活用または売却することをおすすめします。


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