離婚したあと子どもの相続権はどうなる?不動産を相続できるのかご紹介

不動産コラム

離婚したあと子どもの相続権はどうなる?不動産を相続できるのかご紹介

子どもがいる状態で離婚すると、不動産など財産の相続権がどうなるのかを気にする保護者の方もいます。
また、離婚後の再婚で連れ子がいたとき、連れ子の権利はどうなるのかわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、離婚後に子どもの不動産などへの相続権はどうなるのか、連れ子の権利や相続に関するトラブルを防ぐ方法についてご紹介します。

離婚すると子どもの不動産の相続権はどうなる?

離婚すると子どもの不動産の相続権はどうなる?

離婚したとしても、元夫と元妻の間に生まれた実子であれば、自動的に相続権がなくなることはありません。
婚姻期間中に生まれ、実子として確認できる子どもは、不動産をはじめとする相続をおこなえます。
相続できない種類の財産などもなく、婚姻関係が継続している夫婦の子ども同様の相続が可能です。

親の親権と子どもの相続権は関係ない

親が離婚すると、母親または父親のいずれかが子どもの親権を持ち、養育することになります。
しかし、どちらの親が親権を持った場合でも、もう一方の親の財産に対する子どもの相続権が失われることはありません。
たとえば、母親が親権を持った場合、子どもの養育者は母親になりますが、子どもは母親と父親の双方の財産を相続することができます。
離婚後に親権を持たなかった親が再婚した場合でも、子どもの相続権が消滅することはありません。

代襲相続も可能

両親が離婚したあとも、子どもは双方の祖父母の財産について代襲相続をおこなうことができます。
代襲相続とは、故人の財産に対して、相続権を持つ子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続する仕組みです。
つまり、両親が亡くなった後に祖父母の相続が発生した場合、孫が両親の代わりに相続することができます。
代襲相続については、両親のどちらが親権を持っているかによって影響を受けることはなく、問題なくおこなうことが可能です。

兄弟姉妹の相続も可能

相続が発生した場合、故人の兄弟姉妹にも相続権が発生します。
両親のうち一方が異なる親を持つ半血兄弟であっても、両親が同じ全血兄弟と同様に相続の対象となるでしょう。
ただし、全血兄弟と半血兄弟では、受け取れる法定相続分に差があります。
半血兄弟は、全血兄弟の半分の法定相続分しか受け取ることができません。
また、兄弟姉妹が相続人となるのは、故人に子どもがおらず、さらに両親や祖父母などの直系尊属がすでに亡くなっている場合に限られます。

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離婚後の再婚における連れ子の不動産相続

離婚後の再婚における連れ子の不動産相続

元夫婦が離婚して再婚すると、相手に連れ子がいることもあります。
連れ子がいる相手と再婚したときに、不動産などの財産に対する相続が法律上どう扱われるのか、把握しておくといいでしょう。

連れ子の相続権

故人にとって実子ではない連れ子は、そのままでは相続権がなく、不動産をはじめとする財産を相続することはできません。
連れ子が相続できるのは、実親の財産のみです。
そのため、連れ子は連れてきた親と、その親の元配偶者の財産を相続することができます。
たとえば、離婚した元夫が別の女性と再婚した場合、女性の連れ子が相続できるのは、女性の財産と女性の元配偶者の財産になります。

養子になれば相続できる

再婚相手の連れ子で血縁関係がなくても、養子縁組を結べば、不動産などの財産を相続できるようになります。
養子に不動産などの財産を相続させたい場合は、養子縁組を結んでおくことが重要です。
ただし、通常の養子縁組において、故人の相続人になれる養子の数は、故人に実子がいれば1人まで、いなければ2人までとなっています。
そのため、連れ子が複数人いる場合、通常の養子縁組では相続人になれない子どもがいる可能性があるでしょう。
また、通常の養子縁組で養子になった場合、養子は実両親に対する相続権を持ち続けます。
つまり、養親と実両親の両方の財産を相続する可能性があるのです。
一方で、特別養子縁組を結んだ場合、相続権の扱いが異なります。
特別養子縁組は、子どもの利益のために必要だと判断され、一定の要件を満たした場合に結ばれる、通常より強固な養子縁組です。
したがって、特別養子縁組を結んだ養子の相続権は、故人の実子と同等のものになります。
なお、特別養子縁組を結ぶと、子どもと実両親の関係は終了するため、実子であっても実両親の財産に対する相続権を失うことになります。
特別養子縁組を結んだ子どもは、たとえ両親が亡くなった場合でも、両親の不動産を含む財産を相続することはできません。
特別養子縁組は結ぶ際も解除する際も特殊な手続きが必要なため、十分に検討することが求められます。

養子縁組の方法

通常の養子縁組であれば、市町村役場に届出を提出することで簡単に結ぶことができます。
縁組を解消したい場合は、協議離縁の届出を提出するか、離縁の訴えを提起することで離縁が可能です。
特別養子縁組を結ぶ際は、まず子どもを6か月以上監護している実績が必要です。
そのうえで、家庭裁判所の認可を受け、養子縁組を結ばなければなりません。
関係を解消する際も、養子の利益のために特に必要がある場合に限られ、養子本人や実親、検察官の請求が求められます。

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離婚後子どもの不動産相続でトラブルになるのを防ぐには

離婚後子どもの不動産相続でトラブルになるのを防ぐには

離婚したあとに相続が発生すると、実子や養子などの間でトラブルが発生することもあります。
不動産などの財産相続でトラブルが発生するのを防ぐためには、生前のうちに対策しておくことが大切です。

公正証書遺言を作成しておく

離婚後の相続におけるトラブルを防止するためには、生前に公正証書遺言を作成しておくことが推奨されます。
公正証書遺言で、不動産をはじめとする財産を誰が相続するのかを明確に指定しておけば、相続が発生した際にその内容に従って相続がおこなわれます。
ただし、遺言で特定の人物だけを指定して不動産などの財産を相続させると、他の相続人から遺留分を請求される可能性があるため、十分な注意が必要です。
また、遺言書は一定の形式に従って作成する必要があり、メモ書きのような状態では法的効力を持ちません。

生前贈与しておく

離婚後の相続におけるトラブルを防止するためには、不動産など相続の対象となり得る財産を生前に贈与する方法もあります。
生前贈与を行えば、財産の所有者が生きている間に、渡したい相手に財産を渡すことができます。
贈与する財産が年間110万円までであれば、贈与税は発生しません。
ただし、不動産のように価格の高い財産を贈与すると110万円を超えてしまい、贈与税が発生することになります。
贈与税が発生すると、その分渡せる財産が減少するため、注意が必要です。
なお、贈与税を支払うのは贈与をおこなった者ではなく、贈与を受けて財産を取得した者となります。
配偶者や子どもなど、贈与を受ける側が損をしないよう、十分に注意しましょう。

使わない不動産であれば売却する

離婚後の相続におけるトラブルを防ぐためには、不要な不動産を売却することも重要です。
不動産は平等に分割するのが難しく、誰が相続するかによってトラブルが生じる可能性があります。
また、スムーズに不動産の相続が進んだとしても、管理に関する問題が発生することも考えられるでしょう。
たとえば、子どもがすでに自分の家を所有している場合や、相続した不動産が生活の拠点から遠く離れている場合、その不動産を使用しないことになります。
不動産を相続した場合、管理や処分に関する義務が発生するため、手間をかけたくないのであれば、事前に売却しておくのが良いでしょう。

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まとめ

両親の離婚後であっても、両親の実子の相続権はそのまま存続します。
再婚したときの連れ子に相続権はありませんが、養子になれば相続が可能です。
相続でトラブルが発生するのを防ぐためには、生前のうちに相続対策をおこなっておくと良いでしょう。


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