相続放棄できないケースとは?原因や失敗回避の方法も解説

相続放棄は、不要な負債を引き継がないための有効な手段として、多くの方に利用されています。
しかし、相続財産に手を付けてしまうと、放棄が認められなくなるケースがあるため注意が必要です。
制度の仕組みを正しく理解し、慎重に手続きを進めることがトラブル回避の大きなポイントとなります。
この記事では、相続放棄ができない具体的なケースや、失敗を避けるための注意点について解説いたします。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続放棄は受理される場合が多い

相続放棄は、家庭裁判所に期限内に申述書を提出すれば受理されることが多いです。
以下では、相続放棄がどのような制度か、また3つの相続方法や受理される背景について解説していきます。
相続放棄はどのような制度か
「相続放棄」とは、相続人が被相続人の財産や負債を一切引き継がない手続きです。
民法第915条は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出することを求めています。
申述書には、死亡日・相続関係・放棄理由を記載し、提出後に届く照会書へ回答すると手続きが完了する仕組みです。
受理されると最初から相続人でなかったものとみなされ、負債の返済義務からも解放されます。
なお、短期で完了する簡易な制度ですが、期限を過ぎるとおこなえない点に注意が必要です。
また、放棄が受理されるまでの期間は申し立てからおよそ1か月で、裁判所から送られる受理通知書は大切に保管してください。
放棄後に新たな財産が発見されても、受理通知書があれば放棄の事実を速やかに証明できます。
3つの相続方法とその選択肢
相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3方式が用意されています。
単純承認は、届出をせずにすべての財産と負債を引き継ぐため、放置していると自動的に成立するのが特徴です。
限定承認は、取得した財産の範囲で負債を弁済する方法で、相続人全員で家庭裁判所に共同申述する必要があります。
また、相続放棄は、各相続人が個別に選択でき、負債を負わずに済みますが他の財産も失います。
財産調査の結果を踏まえ、負債が多ければ放棄、資産もあるなら限定承認を検討するなど、状況に応じた選択が大切です。
なお、限定承認は相続人全員が共同で申述する必要があるため、相続人間の連携が欠かせません。
広く受理される運用の背景
家庭裁判所が公表する司法統計では、相続放棄の却下率は例年0.2%前後と極めて低水準です。
これは、相続人が負債を知らずに不利益を被る事態を防ぐため、裁判所が事実関係を深く掘り下げずに申述を受理する運用を取っているからです。
また、要件を欠く明白な不備がない限り、申述内容の真偽は債権者が別途争える仕組みになっているため、裁判所は受理判断を広めに取ります。
結果として、書類が整い期限を守っていれば、ほとんどのケースで相続放棄は認められると考えて良いでしょう。
直近の統計では、年間約20万件の申述のうち却下は数百件にとどまっています。
相続放棄のルールを周知するパンフレットが多くの裁判所で無料配布されているため、事前に入手して確認すると安心です。
▼この記事も読まれています
事故物件にかかる相続税は?相続の判断基準と相続のデメリットも解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続放棄ができないケース

便利な相続放棄も、一定の条件に該当すると受理されません。
次の3つの典型例を覚えておくと、誤って権利を失うことを防げます。
これらに当てはまりそうなら、すぐに行動を移すことが肝心です。
単純承認が成立してしまった場合
被相続人の預金を引き出して生活費に充てるなど、相続財産を処分すると単純承認が成立し放棄はできなくなります。
財産の一部を使った時点で相続を受け入れたとみなされ、後から放棄を申し立てても却下される可能性が高いです。
相続放棄を検討するなら、財産に触れる前に専門家に相談し、速やかに申述の準備を進めてください。
また、生活費の引き出しに気付かないままおこなうこともあるため、金融機関への連絡前に放棄の可否を確認しましょう。
なお、故人の預金を引き出して使ったり、クレジットカードを解約しただけでも処分と見なされる恐れがあり、細心の注意が求められます。
協議書に印鑑を押してしまった場合
遺産分割協議書に署名押印すると、財産の分割に同意した事実が残り、原則として相続放棄は認められません。
協議書に「何も相続しない」と明記しても債務までは免責されず、放棄の効果を得るには家庭裁判所への申述が不可欠です。
放棄の意思がある場合は、協議書に署名する前に申述を完了させるよう注意しましょう。
協議書に、押印後に放棄が認められた判例は極めて少なく、実務上はほとんど期待できません。
なお、放棄を望むなら印鑑を押さずに持ち帰り、放棄手続きの完了後に改めて協議に参加する方法が推奨されます。
熟慮期間を過ぎてしまった場合
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月を経過すると原則として受理されません。
ただし、被相続人に多額の借金があることを全く知らず、かつ調査しても判明しなかったなど正当な理由があると、借金を知った日から3か月以内であれば例外的に受理されることがあります。
また、熟慮期間内で判断が難しい時は期間伸長の申立ても可能なため、早めに手続き方針を決めることが大切です。
例外が適用されるかどうかは事案ごとに裁判所が判断するため、証拠となる資料の確保が欠かせません。
熟慮期間経過後の申述は、説明資料や債務判明時期の証拠を添付することで認められる余地が広がります。
▼この記事も読まれています
不動産相続の根抵当権について!事業継続の方法についても解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続放棄に失敗しないためのポイント

確実に放棄を成立させるために、失敗しないためのポイントとして次の3点を実践しましょう。
どれも基本的ながら見落としがちな点で、早めに行動すればリスクを大幅に減らせます。
実行のタイミングを逃さないことで、不要な負債に悩まされずに済みます。
相続財産調査を正確におこなう
まず、預貯金・不動産・有価証券などプラスの財産と、借金・連帯保証債務などマイナスの財産を網羅的に洗い出します。
漏れがあると、放棄後に高額の資産が見つかったり逆に想定外の負債を背負ったりして、不利益を受ける恐れがあります。
そのため、不動産は登記簿謄本を、預金は金融機関への残高照会をおこなうなど、公的資料で裏付けを取りながら進めることが大切です。
借り入れ状況は信用情報機関の開示請求を利用すると把握しやすく、手数料も数百円程度です。
公共料金の請求書やクレジット明細も資産・負債を把握する手がかりとなるため、書類を1つずつ確認しましょう。
3ヶ月以内の手続きを忘れない
熟慮期間の3か月は、短く感じます。
相続発生を知ったら速やかに財産調査を始め、方針が決まった段階で速やかに申述書を提出してください。
判断が間に合わない場合は、熟慮期間の伸長を申し立てることで追加の検討時間を得ることもできます。
期限管理のため、家族でカレンダー共有やリマインダー設定をおこなうと安心です。
また、家庭裁判所は郵送提出も受け付けているので、遠方でも時間を節約しながら申述できます。
専門家に相談して判断を誤らない
手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談すると判断ミスを防げます。
専門家は、財産調査のサポートから書類作成・提出まで代行してくれるため、期限内に確実に放棄でき、精神的負担が軽減されるのも大きなメリットです。
報酬は発生しますが、不適切な手続きで負債を背負うリスクと比べれば十分に検討する価値があります。
また、地方の家庭裁判所では書記官への事前相談窓口が設けられていることもあるので、まずは無料相談を活用するのも一策です。
専門家費用は10万円前後が目安ですが、負債額や案件の複雑さで増減するため、見積もりを比較検討してください。
▼この記事も読まれています
空き家の相続放棄とは?管理責任のルールや不動産を手放す方法をご紹介!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
「相続放棄」は、原則として家庭裁判所で認められやすい制度ですが、進め方を誤ると無効になる可能性もあります。
遺品の処分や支払いなど不適切な行動によって放棄が認められなくなる恐れがあるため、慎重な判断が必要です。
財産調査を早期におこない、必要に応じて専門家に相談しながら、正確かつ確実な手続きを進めましょう。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

株式会社ソライエ
狭山市を中心に地域に根ざした不動産サービスを提供しています。
私たちは、お客様一人ひとりのご状況に寄り添い、画一的ではない最適なご提案をすることを大切にしています。
不動産の購入や売却は、人生の大きな節目だからこそ、安心してご相談いただけるパートナーでありたいと願っています。
■強み
・狭山市エリアに精通した不動産売買の豊富な実績
・お客様の状況やご希望に合わせたきめ細やかなサポート
・専門知識を活かした、わかりやすく誠実な提案力
■事業
・土地 / 戸建て / マンションの売買
・資産売却や住み替えに関するご相談全般