不動産売却の心理的瑕疵とは?売却価格への影響と告知義務について解説

不動産コラム

不動産売却の心理的瑕疵とは?売却価格への影響と告知義務について解説

心理的瑕疵とは、買主や借主が不安や嫌悪感を抱くような事故物件などの不動産を指します。
このような物件は、売却が難しく、売主には告知義務があります。
この記事では、心理的瑕疵の基本や価格への影響、告知義務についてわかりやすく解説します。

心理的瑕疵とは?不動産売却における瑕疵の種類

心理的瑕疵とは?不動産売却における瑕疵の種類

不動産を売却する際には、建物や土地に欠陥がある場合、それを「瑕疵(かし)」として買主に告知する義務があります。
その中でも、取り扱いが難しくトラブルに発展しやすいのが「心理的瑕疵」です。
心理的瑕疵は、目に見えない問題であるがゆえに、売主と買主の間で認識のずれが起きやすく、売却を成功させるには正しい理解が欠かせません。

心理的瑕疵とは

不動産売却の際に気をつけたいのが「心理的瑕疵」です。
これは、建物や土地自体に欠陥がなくても、過去に起きた事件や事故、あるいは周辺環境の問題によって、買主が嫌悪感や不安を感じる状態を指します。
たとえば、過去に自殺や殺人事件が起きた物件、火事によって死亡事故があった建物、あるいは近隣に墓地や反社会的勢力の拠点がある場合などが該当します。
これらは、いわゆる「事故物件」と呼ばれることもあり、心理的な抵抗が強く働きます。
「精神的瑕疵」との違いは?
「精神的瑕疵」と表現されることもありますが、心理的瑕疵と意味は変わりません。
いずれも、買主が物件を避ける心理的な要因を指しており、実務上では同義語として扱われています。
売主としては、こうした情報を事前に買主に伝える「告知義務」があることを理解しておく必要があります。
知らなかったでは済まされず、万が一、告知を怠るとトラブルにつながるおそれがあります。

他にもある3つの瑕疵とは

不動産の瑕疵には、心理的瑕疵のほかにも、「物理的瑕疵」「法律的瑕疵」「環境的瑕疵」があります。
物理的瑕疵とは、雨漏りや基礎のひび割れ、シロアリ被害など建物そのものの問題、法律的瑕疵は、建築基準法などの法令違反に関わるものです。
環境的瑕疵には、騒音や悪臭、近隣住民による迷惑行為などが含まれます。
これら3つの瑕疵は、修繕や改善が可能なケースもありますが、心理的瑕疵だけは改善が難しいのです。
買主が「何となく嫌だ」と感じてしまう限り、その価値は下がってしまうのです。

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心理的瑕疵があると不動産の売却価格はどのくらい下がる?

心理的瑕疵があると不動産の売却価格はどのくらい下がる?

心理的瑕疵のある物件、いわゆる「事故物件」と呼ばれる不動産は、売却時に通常よりも大幅に売却価格が下がる傾向にあります。
具体的には、相場より2〜5割程度低い価格で取引されるのが一般的です。
これほどまでに売却価格が落ちるのには、買い手側の「心理的な抵抗」があります。

内容によって値下がり幅が変わる

事故物件の売却価格がどのくらい下がるかは、過去にどのような出来事があったかによって大きく左右されます。
たとえば、過去に自殺や殺人事件が起きた場合、強い嫌悪感を持たれることが多く、相場よりも大幅に価格が下がることがあります。
具体的な価格幅は、物件の状況や地域性に影響されます。
一方で、自然死や孤独死であれば、「心理的ダメージが比較的小さい」と見なされ、値下げ幅も2割程度にとどまることが多いです。
このように、事故の種類や印象の重さによって価格差が生じるのが、心理的瑕疵物件の特徴です。

査定額を左右する「瑕疵の内容」

不動産の売却価格を決める要素は、立地、間取り、築年数、設備などの多岐にわたりますが、心理的瑕疵のある物件に関しては、「どんな出来事があったか」が査定額に大きな影響を与えます。
たとえば、同じマンション内の似たような間取りであっても、高齢者の孤独死があった部屋は相場よりやや安く、殺人事件の現場となった部屋は、さらに大幅に価格が落ちることがあります。
とくに、事件性が強く、報道などで公になっている物件は、インターネットの事故物件情報サイトなどにも掲載されやすいため、買い手がつきにくく、売却に時間がかかることも多くなります。

早く売りたいなら不動産買取の活用も

心理的瑕疵のある物件は、通常の売却方法では、なかなか買い手が見つからないケースもあります。
「早く手放したい」「価格が下がってもいいから確実に売りたい」と考えている場合は、不動産買取を検討するのも一つの方法です。
仲介売却よりスピーディーに現金化できるメリットがあります。

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心理的瑕疵の不動産を売却するときの告知義務とは

心理的瑕疵の不動産を売却するときの告知義務とは

不動産を売却する際、「心理的瑕疵」がある場合には、その内容を買主や借主に伝える告知義務(売主が不動産に関する重要な情報を買主や借主に伝える法的義務)があります。
とはいえ、どこまでが告知の対象になるのか、その判断はとても難しいところです。
告知義務に関する具体的な法律の基準は明確ではありませんが、判例や不動産業界の慣習に基づき、個別に判断されるのが現実です。
具体的な判断基準については、不動産会社に相談することをおすすめします。

告知が必要とされるケース・されないケース

一般的に、室内での自殺や殺人事件、不審死・変死、焼死などが発生した物件は、心理的瑕疵があるとされ、告知義務が発生することがあります。
とくに、遺体が腐敗した状態で長期間放置されていたような場合は、自然死や孤独死であっても、買主・借主の心理的な抵抗が大きく、説明すべきとされています。
一方で、病院での死亡や勤務中の事故死、または建物内でなく敷地外での出来事(たとえば屋上からの飛び降りなど)については、原則として告知の必要はないとされています。

告知義務の期限

では、心理的瑕疵のある物件に対して、いつまで告知を続けなければならないのでしょうか。

これには、大きく2つの考え方があります。
ひとつは、「発生からの年数」です。
自殺や事件があってから数年が経過していれば、告知義務は緩和されるとする考え方です。
目安としては、売買であれば6年ほどが一般的な基準とされています。
もうひとつは、「一度取引が挟まれたかどうか」です。
つまり、事故後に一度でも別の人に売却された後は、新たな告知義務は不要と判断されることもあります。
ただし、これらの基準はあくまで目安であり、実際には個別の状況により判断が分かれます。
トラブルを避けたいのであれば、たとえ告知義務がないとされるケースでも、買主や借主が心理的に気にする可能性があるなら、率直に伝えるほうが安全です。
凶悪事件があった場合はどうするべきか
とくに、凶悪な殺人事件が発生した物件については、時間が経っていても、また所有者が変わっていても、告知するのが望ましいと考えられています。
たとえば、報道などで広く知られている事件があった物件では、「知らずに購入・入居してしまった」と後から知った場合、重大なクレームや損害賠償問題に発展することもあるからです。
このような物件では、売却の際に、事件の内容や発生日などを重要事項説明書に記載し、しっかりと説明することがトラブル防止になります。

告知しても売却価格は必ずしも下げる必要はない

心理的瑕疵があると、売却価格を下げる必要があると感じるかもしれませんが、それは必ずしも義務ではありません。
事件発生後、最初の売却時には値下げしたほうが決まりやすくなるという意味では効果的ですが、その後、価格を下げずに売却を進めても、適切に告知をおこなっていれば問題ない場合もあります。

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まとめ

心理的瑕疵とは、過去に起きた事件や事故によって、買主が不安や嫌悪感を抱くような状態のことで、売却時には告知義務があります。
自殺や殺人があった場合、価格が2~5割下がることもあるため、慎重に対処することが求められます。
心理的瑕疵物件を売る場合は、訳あり物件の取引に詳しい不動産会社に相談し、告知事項を整理したり、心理的瑕疵を気にしない買主向けの売却戦略を立てることが大切です。


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